別れさせ屋は職業としてアリ? ナシ? 裁判所が判断は
「別れさせ屋」というものをご存知だろうか?依頼を受けて交際中のカップルを引き裂くという、なんだか、むごいお仕事だ。
その「別れさせ屋」と依頼者の女性が争うというなんとも不思議な裁判が大阪で行なわれた。
裁判内容をざっくりいうと…
「別れさせ屋」に依頼をしたのは女性Aさん。「男性Bさんと付き合いたいが、Cさんという彼女がいる!2人を別れさせて!」と着手金90万円を払い契約を結んだ。
これを受け、イケメン風男性の「別れさせ屋」は偶然を装い、彼女と言われたCさんに接触。巧みな手口で連絡先を交換して、デートの約束をするまでこぎつけたという。
ところが、「別れさせ屋」の奮闘もむなしく…そこには驚きの事実があった。そもそも男性と女性Cさんはカップルではなく、付き合ってもいないというのだ。
依頼女性Aさん「付き合ってなかったから『別れさせ屋』は成立してない。お金は払わない!」
そ、そんな殺生な…「別れさせ屋」からしてみればたまったもんじゃないということで、金銭トラブルに発展。裁判所で争うことに…
大阪地裁の判決は「公序良俗に反するとは言えない」として、料金97万2000円全額の支払いを依頼女性に命じたのだ。つまり今回の場合、「別れさせ屋」は仕事として認められたことになる。
だが、元警視庁の江藤氏に聞くと、悪徳業者もいるので注意が必要だと指摘。
小倉「色んな仕事があるもんですね…」
それにしても、依頼者女性Aさんは、意中の男性と交際することができたのだろうか?
もしそうだとしても、絶対にこの事実は言えない…